解決済み
個人契約の社会人家庭教師です。親御さんに違約金を払っていただけません。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11163521636 ↑ここでご相談した生徒さんの親御さんのことです。 2週間前の通告を守っていただけなかったので、2週間分の授業料を違約金(2500円×2回=5000円)として請求しました。 8月の4回目の授業をこの生徒さんは放棄されているので(前払いです)、譲歩してその分を1回分当て、2500円の請求をしました。 ところが、「振り替えに応じない先生の態度が気に入らないから、支払わない」などと、明らかにいちゃもんレベルの返答が親御さんから来ております。 少額訴訟を起こすにはわずかな額ですし、どのような方法を取るのがよいでしょうか? 他の生徒さんにもしめしが付きませんし、泣き寝入りはすべきではないと思うのですが。 長年家庭教師をやってきましたが、このような親御さんは初めてで、大変困っております・・・ アドバイスいただけましたら幸いです。
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費用対効果として少額訴訟は赤字となっても、他の生徒さんの手前、必要であれば訴訟提起すべきです。 それによって金銭には変えられない何かが得られるかもしれません。 また、現金での損得を考えて泣き寝入りするのも選択肢です。 それを決めるのは貴方しかいません。 まぁ、現実的には訪問して請求する、内容証明郵便を送付する程度まででしょう。
訴訟するのは構わないが、回収はどうする? 裁判は貴方の権利が認められるだけ。逆なら相手の義務が認められるだけ。 判決のち、差押えが出来るなら、訴訟費用額確定処分申立までして、印紙、切手、書類作成費用、出廷日当旅費なども回収出来るけれど
舐めたやつは、時間と手間がかかっても少額訴訟をするべき
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