解決済み
年末調整、確定申告についてお聞きします。 色々見たのですが、少し分かりずらくて… フリーターでアルバイト掛け持ち 両方合わせても103万以下です。 A社=本業(5万くらい)、B社=副業(2万くらい)と言う形です。 A社では、所得税を取られてなくて B社ではとられてます。 年末調整をA社で出すのですが、出すときにB社の源泉徴収表?を一緒に提出するのでしょうか? それとも、年末調整をA社に出し、A社とB社の源泉徴収表?を頂いて確定申告しに行くのでしょうか? 分かりずらい文ですが、お答え頂けると助かります(´・ω・`)
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>A社では、所得税を取られてなくて、B社ではとられてます。 >年末調整をA社で出すのですが、 >出すときにB社の源泉徴収表?を一緒に提出するのでしょうか? >それとも、年末調整をA社に出し、 >A社とB社の源泉徴収表?を頂いて確定申告しに行くのでしょうか? 答=後者が正しいです。 ①扶養控除等申告書をA社に提出。 http://www.geocities.jp/mhtax06/image/image1221.gif 提出時期は、早ければ昨年12月に提出しても良かったし~遅くとも今年12月始めまでに提出。もちろん今9月に提出しても良いです。 扶養控除等申告書をA社に提出すれば、A社単独の分の年末調整は、A社で受けられます。 でも、どっちみち、確定申告するので、A社単独の分の年末調整は、しても・しなくても・どちらでも構いません。確定申告計算の前後が変わるだけで、答は同じになるので。 ②A社の源泉徴収票は、2017年1月中にA社が貴方様あて交付されます。 ③B社の源泉徴収票は、2017年1月中にB社が貴方様あて交付されます。 もし交付されなければ、催促しましょう。 会社は、源泉徴収票を本人に交付する法定義務があります。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html A社B社それぞれの源泉徴収票を基にして、 すなわち2016年1月~12月の2社分の収入を対象にして、 ④2017年2月16日~3月15日に、税務署で、合算の確定申告。 ちなみに税務署に確定申告書を提出すれば、市役所への住民税申告書提出は=省略できます。(税務署から市役所にデータが送信されるシステムゆえ) 2017年2月16日~3月15日確定申告時の持参物は、2社の源泉徴収票、今までの給与明細書、振込口座通帳、認め印、電卓、ボールペン。 確定申告の事前知識は=不要です。 税務署員が懇切丁寧に教えてくれるので、数時間で提出できます。 用紙も現地にあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/01.pdf ⑤源泉所得税の還付受け。 2016年1月~12月支給の給与年収額面が103万以下ならば、 貴方様は、確定所得税が=非課税なので、確定申告によって、 2016年1月~12月に天引き徴収された源泉所得税が=全額還付されます。 備考 なぜ前者が間違っているのか?ですが、下記の通りです。 前者は、A社B社を合算した年末調整をA社で受けるという前提ですが、実は、貴方様は、同時掛け持ちダブルワークなので、合算年末調整を受けられないのです。 その理由は次の通りです。 貴方様は、同時掛け持ちダブルワークなので、もし合算年末調整をしたとすると、同時期に「法定控除」を「二重に重複して適用することになり」すなわち「法定控除のしすぎ」になるから、です。 ちなみに「法定控除」というのは、確定所得税の金額を安くするために差し引くものです。例えば、給与所得控除や基礎控除などがあります。 給与所得控除 ht tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除 ht tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
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