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弁理士について。 知的財産(ソフトコンテンツ)などの著作権問題も弁理士が関係する範囲なのでしょうか?? この分野…

弁理士について。 知的財産(ソフトコンテンツ)などの著作権問題も弁理士が関係する範囲なのでしょうか?? この分野の知識に明るい方、教えてください。

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回答(1件)

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    最近の法改正によって、一定業務については弁理士も著作権に関する契約などの業務を行うことができるようになりました。 弁理士試験に著作権法が含まれていることもあり、弁理士法上は、下記の通り扱うことができます。 しかし、実際扱っている弁理士はほとんどいません。 弁理士は特許庁への手続きを主に仕事にしているため、通常契約などに長けておらず、わざわざ弁理士に頼む人はほとんどいないと思います。 そして、著作権は最近扱えるようになったものですので、弁理士が著作権を扱えると認知している人もまだほとんどいないでしょう。 また、それらの契約などを仕事にしても、訴訟など弁護士の業務の範疇になると弁理士は仕事ができません。 素直に弁護士を目指した方がいいでしょう。 2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理 3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、若しくはこれらに関する相談に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

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