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アルバイトの有給休暇について

アルバイトの有給休暇について僕は19歳フリーターで、某ドラッグストアで4年間アルバイトをしています。 8月の中旬に希望休を出す際に 『来月は、家庭の事情により前半はアルバイトが出来ないので有給を9日間お願いします』 と希望休を書く紙に書き店長にも口頭で説明しました。 ですが9月のシフトを見ると有給が一度も入っていないみたいで店長にラインで聞くと既読スルーされました。 他のパートの方は有給が入っているみたいです。 副店長に相談するとスーパーバイザーに確認するということでしたが1週間近く連絡がありません。 いまの店長に 『年間103万円までに給料を抑えないといけないので、いままで稼ぎすぎたので10月以降は極端に減らします』 っと言ったのでまさかとは思いますが10月以降も働かせる為に有給をつかわなかったのかと思います こういうときは諦めるべきなのでしょうか? 10月から大学の入試の準備などでお金がたくさん必要になるのでどうしても欲しいです。 親は、弟の私立の高校に行かせてまだ家のローンもある為、極力頼りたくありません。 去年の受験料はすべて親に出してもらって全落ちしたので申し訳なさすぎてお金を出してと頼むことをしたくないです。 とても読みづらい文章ですいません、ご回答お願いします!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    それはあなたと店とのトラブルなので、店長や副店長が解決できないなら、会社の労務部などに連絡するしかないと思います。 店長には「有給にできないのであれば労務に聞いてみます」と一言言ってみてはどうですか? もしかしたらあなたが泣き寝入りするかもしれないと思っているかもしれません。 また、103万以内で働く件について、店側からするとそういうことは計画的にしてもらいたいと思います。 9月まではバリバリ働いて、10月からは入れませんとなると、店にも他の人にも迷惑がかかりませんか? 私の会社ではバイトやパートは自己管理で調整しています。 月何万までしか働けないというのが分かっているなら、そのようにシフトを組んでもらうようにした方がいいのではないでしょうか?

  • 第十三章 罰則 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー これに署名させて拒否したら労働基準監督署へいきましょう、 ーーーーー 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円 上三百万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 一 第三条 (均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ーーーーーーーーーーーー 【教唆】とは 法律で、犯罪を行おうと思うように他人にし向けること。 刑法第61条 (教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 社長にはこれを署名してもらいましょう

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  • 貴方の要望は会社として拒否は出来ませんから 店長に労働基準局に相談しますと言って下さい それでも対応してくれなければ 労働基準局に相談に行って下さい 行く時には印鑑がいりますよ 頑張って下さいね!

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  • ≫『年間103万円までに給料を抑えないといけないので、いままで稼ぎすぎたので10月以降は極端に減らします』 っと言ったので......... 小売業の店長がバイト・パートに関わる悩みは何ですか?の質問で、2位・3位にぐらいにラインクインする事項です。 言うのであれば、非常に申し訳ない態度を装う必要があります。質問文中に書かれた言葉を直に発言されたのであれば、店長に喧嘩を売ったような感じですかね。 扶養内勤務であれば、103万円÷12か月で≒8万5千円の算出ができるわけですから、毎月8万円ぐらいで働くのは、バイト本人・店長ともに把握すべきことなんですが、 主様=扶養内にするには103万円の壁があることを最近知った。扶養内に抑えないと、両親の給料手取りが下がってしまう!! 店長=高卒以降の主様は、フリーターだからいくらでも稼ぐバイトだと思ってた .....と確認や意思疎通が疎かになっていたと推測します。 扶養内調整のために秋以降に出勤を激減されると、周囲のスタッフにしわ寄せが来ます。 ○○君(主様)が出られないから▽▽さんが穴埋めしてくれない?→私も扶養内ですから、出勤を増やしたら11月で103万いっちゃって、年末が余計に人手なくなりますよ。 ......と店が混乱する元凶であり、スーパーバイザーは『そんなバイト君は無視して、新しいバイトの募集をかけなさい。本人が文句を言って来たら、雇用契約書に書いてある勤務形態内容を一方的に変更の申し出(10月からは極端に減らす)をして、店舗を困惑させた責任はどうするのか?とチラつかせて、辞めせてやるよ』とでもアドバイスしてるかもしれません。

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