解決済み
アロマテラピーやリフレクソロジー等癒し系マッサージと法律の改正についてただいまアロマテラピーとリフレクソロジーの勉強をしています。 これらは今のところ民間の資格しかありませんが、後々国家資格に認定されるような動きはあるのでしょうか? 知恵袋を読んでいると、アロマテラピー等民間資格で開業している方々のことを無免許医業類似行為と言っているので、とても気になりました。法律に詳しい方ご教示ください。
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「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称あはき法)」の第12条で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復以外の医業類似行為については、「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と原則禁止されており、違反した場合は刑罰の対象となります。 このように包括的に医業類似行為を業とすることを禁止しているのは、人の健康に害を及ぼす恐れがあるためであって、「医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知」においては、「無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること」と通知されています。 すでに法律はあるのです。適正に運用されていないだけです。 しかし、最高裁判例(昭和35年)を受け、医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知により、無届医業類似行為は 「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、 その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」 となりました。 要は、人の体に毒にも薬にもならないのであればやってもいいですが、少しでも害があるなら無資格者は捕まえますよということです。 また、現実性については(?)ですが、あはき法にマッサージの定義を盛り込むとか、マッサージのガイドラインを設けようとする活動があり、今のところは悪質なところは別として当分の間は営業できても、もし現実のものとなれば〔整体・カイロ・アロマ・リフレ〕などと標榜してマッサージ類似行為を行なっている者のほとんどが処罰の対象となります。 多くの無資格業者が主張する「職業選択の自由」は、無免許施術とは別に論じなくてはならない問題です。
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