解決済み
建築基準法の用途規制について教えて下さい。今使用している基本書(これだけマスター)では、用途地域が特殊(卸売場、火葬場、汚物処理場)は、第一種類と第二2種低層地域と第一種中高層地域は建築できなく、残りの用途地域は 都市計画で位置が決定しているものでなければ建築できないとなっているのですが LECの虎の巻きではすべての用途地域が都市計画で位置が決定しているものでなければ建築できないと記載されています。 使用している基本書は今年の4月下旬に発売されたもので、改正点等は記載されています。 FAXで質問したのですが返答はありませんでした。 ネットで調べたのですが分かりませんでした。 分かる人いましたら教えて下さい。
宅建の建築基準法の用途規制についてです。
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都市計画区域内の火葬場の建築については,48条(用途地域)と51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)の双方の規定に適合していなければなりません。 つまり、火葬場については上記の条文2つの規定に適合してはなくてはならないです。 48条から見ると 卸売市場等の特殊建築物〔卸売市場,火葬場,またはと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他政令で定める処理施設〕については,第一種・第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域では,特定行政庁の許可がなければ,建築できないとされます。 (建築基準法別表第二などを見てみると(い)~(は)〔第一種・第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域〕は,「建築できる建築物」,(に)〔第二種中高層住居専用地域〕以降は「建築できない建築物」として列記されていますが そのどっちにも火葬場は記載されていません。 ちなみに平成20年の本試験で、特定行政庁の許可などがない場合で 火葬場を第一種・第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域に 新築できるか?ということで疑義が生じ議論になったときがあります。 第一種・第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域では,特定行政庁の許可がなければ,火葬場等の施設は建築できないと解されています。 LECのものは、おそらく火葬場を意識してそのように書かれたのではないでしょうか?
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