解決済み
電気工事業に関してです。会社の下請け業者、個人の応援の方について 自称、1種電気工事士まで取得されてる方ですが 2種電気工事士免状までしか提示しません。 当然、会社の提出する作業員名簿には2種電気工事士としか記載してません。 保険は一人親方特別加入はしてます。 結局、個人事業でも何でもなく 2種電気工事士を持ったバイトみたいな感じです。 開業申請もしてなく、登録電気工事も申請していない方です。 請負はしてないようですが、手間請けの様な場合は不要なのでしょうか? 10年位こんな感じでやってきてるそうです。 ウチの会社で使うか迷ってます。 何かあれば社長や部長に、自分も指導を受けると思います。 ご教授くださいm(_ _)m
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第2種電気工事士は都道府県ごとの登録になります。第1種電気工事士は経済産業大臣登録の免状で,更新は経済産業大臣指定の更新(5年間)となります。電気工事業の登録ですが、第1種電気工事士、第2種電気工事士どちらでも都道府県の経済産業振興課で登録は可能です。申請書類を作成し登録免許税を支払いすれば登録は可能です。まず、第1種電気工事士と第2種電気工事士とでは施工、保守範囲が違います。第1種電気工事士では500KW未満の自家用電気工作物を扱う事が出来ます。500KW以上の自家用電気工作物は第3種主任技術者の下で自家用電気工作物をあつかう事に為ります。あと、一般用電気工作物は各電力事業者に申請するのに、取り扱い方に格差があります。第1種電気工事士であれば、電力メーターから先の動力線を設置することが出来ますが、第2種電気工事士では設置できません。一般用電気工作物の2次回路を施工するのであれば、第2種電気工事士で全く問題はありません。親会社としてはその作業員が不手際を起こしてなんだかの事故が有った場合の事を心配されているみたいですが、親会社が電気工事業として登録されていれば問題は有りません。事故が有って48時間以内に経済産業大臣に事故報告が出来れば問題無いからです。報告書の中に電気工事士の種類(第1種か第2種か)、免状ナンバー、名前の記載事項が在り、報告書を作成しなければなりません。その報告が出来ないのであれば、下請けは使わずに自社便で施工をするしかないですね。下請けの免状ナンバーは当然のごとくコピーは必要ですし、その下請けが登録免許税を支払い、都道府県に登録をしていれば全く問題はありません。それと自称第1種電気工事士と下請けの方が言われていても、証拠を提出していなければ全くの無効で詐欺ですね。親会社としての倫理観を問われた場合の責任がありますので、あいまいにせず、確認は必要です。なにも無ければ問題にはなりません。何か有った時に必ず有資格者で作業、施工していたかどうかを問われるのです。それは責任者として質問された方が責任を問われる訳でちゃんとした手続きを踏んでいる必要があります。
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