解決済み
質問は、電気主任技術者に選任された経験がなければ、電気管理技術者として独立できないのでしょうか?と言う意味でしょうか? 選任されている状態では、前の方の回答のとおり独立はできません。 電気管理技術者の要件は下記のとおりです。 1.電気主任技術者免状の交付を受けている 2.告示要件に該当している 3.告示する機械器具を有している(継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧検電器など) 4.保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて算定した値が告示未満である 5.保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない 6.取消しにつき責めに任ずべき者で、その取消しの日から二年を経過しないものではないこと 2の告示要件とは、 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、1/2に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年 第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年 ここには、電気主任技術者に選任されていなければならないことにはなっていないので、所定の実務経験があれば大丈夫です。 ただ、実務経歴書の証明には雇用されていた電気設備の設置者の証明を必要とするのですが、電気工作物の設置代表者の証明印がすんなり貰えるかに掛かっています。
電気事業法施行規則第52条第2項の承認は、次の基準により行うものとする。 (個人事業者の兼業等) 1 規則第52条の2第1号ホについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査するとともに、個人事業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎重を期することとする。 上記の審査で電気管理技術者になるには勤務している職場を退職して無職状態にする必要があり、電気主任技術者に選任されている人は電気管理技術者にはなれません。
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