二重のカッコ書きが紛らわしいので、(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)はスルーして・・・ 「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)」についてですが、障害厚生年金の受給権者でありながら、同一事由の障害基礎年金の受給権を有しない者、具体的には「障害厚生年金3級の受給権者」が該当します。 ↓ そして、その障害基礎年金については「障害の程度により支給停止となっている」場合も含まれます。具体的には、以前に2級、1級の障害状態に該当していたことがあって現在は症状軽減で支給停止になっている場合です。障害が増進すれば支給停止が解除されるからです。
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