教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士の過去問で、障害厚生年金額の改定についての選択肢を教えてください。 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金…

社労士の過去問で、障害厚生年金額の改定についての選択肢を教えてください。 障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。) これは、どんな人が対象になるのでしょうか?

続きを読む

103閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    二重のカッコ書きが紛らわしいので、(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)はスルーして・・・ 「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)」についてですが、障害厚生年金の受給権者でありながら、同一事由の障害基礎年金の受給権を有しない者、具体的には「障害厚生年金3級の受給権者」が該当します。 ↓ そして、その障害基礎年金については「障害の程度により支給停止となっている」場合も含まれます。具体的には、以前に2級、1級の障害状態に該当していたことがあって現在は症状軽減で支給停止になっている場合です。障害が増進すれば支給停止が解除されるからです。

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる