解決済み
Wワークのフリーターです。 扶養控除申告書を二重に提出してしまった場合の対処について質問させていただきます。 今年の4月から午前中はカフェ、昼からはコンビニと、アルバイトを掛け持ちしています。 コンビニの方が給料は多く、社会保険にも加入しています。 ある日カフェの店長から「扶養控除申告書を提出して欲しい」と言われました。 既にコンビニの方で提出していたので断ると、「給料計算をするのは本社だから、必要かどうかはわからないけど、提出しなくていい場合は破棄しておくから念のために書くだけ書いてきて」と言われ、よくわからないまま提出してしまいました。 しかし、今月のカフェでの給料明細をよく見ると税額表の部分が「甲欄」となっていました。 「甲欄」になっているということは、扶養控除申告書が提出されていると判断して間違いないですか? また、提出されているとしたら、二箇所で提出していることになってしまうのですが、今後どのような手続きをするべきでしょうか?
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>「甲欄」になっているということは、 >扶養控除申告書が提出されていると判断して間違いないですか? はい、その通りです。扶養控除等申告書を本社は受理して正式に甲欄徴収で事務処理しています。もし放置すると今後も甲欄徴収です。 >提出されているとしたら、二箇所で提出していることになって >しまうのですが、今後どのような手続きをするべきでしょうか? 対処法は、下記の通りです。 カフェの本社に電話して、事情説明のうえ、 ・「提出済みの扶養控除等申告書を回収させてもらう」、そして、 ・「次回の天引きから、乙欄徴収に切り替えてもらう」、 この二つのことを実現させましょう。 (あと、厳密に神経質に言及すると、いいかげんな店長の仲介のせいで、貴方様が、結果的に扶養控除等申告書を二重提出していることは、貴方様も、所得税法の禁止規定に結果的に違反していることになるので、ぬれぎぬを払拭しておく必要性と権利が有る、と言えます)。 なお、結果的に甲欄で天引きされた源泉所得税は、(もともと二重提出の懸念を告知していた貴方様としては不本意な甲欄徴収なので)、遡及して「乙欄徴収」にやり直してもらう「権利」は有ります。 順法精神が旺盛な会社なら、源泉徴収のやり直し精算は、スムーズに実施するものです。 (ただ、同時掛け持ちワークの貴方様としては、どっちみち、2017年2月16日~3月15日に税務署で2社分を合算した確定申告をすることになるので、その際に源泉所得税の精算ができるので、貴方様が源泉徴収のやり直し精算に対して淡泊なお気持ちなら、今般の甲欄徴収はそのまま確定申告まで放置で構いません)。
本来はカフェの方を取り下げてもらうのが筋ですが、本社に直接話をすることはできませんか? 給与明細に電話番号が書いてありませんか? もし万が一取り下げが出来なくてもあまり心配することはありません。 二か所で働いていて、両方とも「甲欄」の場合、「基礎控除」が両方ともなされていて、所得税が合計の所得に比べて少ない状態になっています。 これは、来年早々に確定申告をして追納することにより正しい金額に是正されます。 なので、来年困ら無いように貯金しておいてください。
カフェのほうを乙欄徴収にしてもらってください。
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