>私は最短で2018年の3月に受験できると言うことでしょうか?それともその翌年でしょうか? 2018年の3月に受験できます。 コチラの厚労省サイトの受験資格の記述が参考になります。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/ 第30回試験のものです。 →修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成28年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。) つまり、3年以上従事する「見込み」でokです。 ただし、「実務終了見込証明書を提出した者にあっては、平成28年3月31日(木曜日)までに規定の実務を終え、平成28年4月1日(金曜日)から同年4月7日(木曜日)までに規定の実務を終えた証明書を提出すること。」とされていますから、4月の早い時期に 新たな証明書の提出が必要になりますね。
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