解決済み
金融商品取引法で定める投資助言業務を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならないそうですが、 どうすれば登録を受けられるのでしょうか?
47閲覧
方法については、こちらのHPが非常に親切です。 http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/toushijogen/annai.htm 関東財務局の例で、地元地域に応じた財務事務所(局)への申請となります。 金融商品取引法29条~31条の5までで該当する制約事項をすべて理解しておく前提です。登録申請しても却下される場合があって、それで上記のHPでは「あらかじめ法律をよく読んで理解しておいてください」と朱書きしています…
< 質問に関する求人 >
金融(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る