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金融商品取引法で定める投資助言業務を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならないそうですが、 どうすれば登録…

金融商品取引法で定める投資助言業務を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならないそうですが、 どうすれば登録を受けられるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    方法については、こちらのHPが非常に親切です。 http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/toushijogen/annai.htm 関東財務局の例で、地元地域に応じた財務事務所(局)への申請となります。 金融商品取引法29条~31条の5までで該当する制約事項をすべて理解しておく前提です。登録申請しても却下される場合があって、それで上記のHPでは「あらかじめ法律をよく読んで理解しておいてください」と朱書きしています…

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