解決済み
精神障害年金2級を現在もらっています。重度の睡眠障害ですが、仕事は通常の事はやれます。現在の仕事場では障害枠採用です。近日、結婚をしようと思っているんですが、家の問題で婿に行くことになります。 この場合、障害年金はどのようになるのでしょうか?消滅するのでしょうか?消滅すると障害枠での雇用でなくなるため現在の仕事をやめなければならない可能性があります 年金番号で婿に行っても大丈夫なのかどうか教えてください
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身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 ご結婚おめでとうございます。 まずはお祝い申し上げます。 人生の伴侶を得ることは何よりのことです。 下記、回答をさせていただきます ご安心ください。 まずご結婚によって障害年金は停止しません。 また今後の更新にもまず影響はありません。 これが女性の場合ですと婚姻ではなく出産によって育児可能なほど改善したとみなされ、間接的に将来の更新に影響を与える可能性が否定できません。 しかし倫理的な問題は別として日本の社会慣行では育児は圧倒的に母親の分担であることが統計的に立証されています。 男性の場合はまず婚姻による影響は考えられません。 ただお婿さんに行かれるので姓が変わりますね。 これは届をしてください。 年金もお役所仕事ですから、社会保険などで(多くは受精ですが)結婚によって姓が変わったことと同じように届がいります。 銀行へもお届をお忘れなく。 障害年金ももちろんですが、職場のお給料は戸籍上のご本人の名前となっている口座へ振り込みが原則です。 旧姓のままにしておくと後々職場でもトラブルになる可能性があります。 さて年金につきましてはご心配不要という事を回答しましたが一つ追記します。 障害者雇用は障害者手帳の有無によるもので障害年金受給とは制度上関係ありません。 年金と手帳は両方を所持している方がほとんどですが、万一年金のみの場合は障害者の法定雇用率にはカウントされません。 質問者様がもし手帳を所持されていない場合、何らかの調査がはいると指摘を受けることになります。 これはとんでもないトラブルになりますから、手帳は必ずお餅になって会社にコピーを提出なさってください。 また将来障害年金が障害の改善で支給停止となっても手帳があれば最低障害者雇用は確保できます。 末筆ながら今後の質問者様と未来の奥様のご多幸を陰ながらお祈り申し上げます。 どうかこれからも障害に負けずに頑張ってください。
なるほど:1
婚姻により、姓がかわったら戸籍謄本をもって、年金事務所に氏名変更届を提出します。これにより姓名がかわった新しい年金証書を交付してくれます。氏名変更をしたら、金融機関の口座名も変更する必要があります。 年金証書の氏名と口座名が一致していないと振込が不可能になってしまうためです。 上記手続きをすれば婚姻により障害年金支給が停止になることはありません。 きちんと手続きをすれば、婚姻先に更新診断書が送付されます。更新が承認されれば引き続き年金を受給することはできます。 年金が停止になるのは、更新の診断書が回復と認められたときだけです。
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >障害年金はどのようになるのでしょうか? ●結婚して婿にいった事によって支給停止になる事はありませんが、働けるようになった事で次回の再認定時に、障害厚生年金なら3級・障害基礎年金なら支給停止になる可能性があります。 障害厚生年金1・2級でしたら、対象の人がいれば配偶者加給・子の加算が付きますが、3級は障害厚生年金のみの支給で配偶者加給・子の加算いずれも支給されません。 仮に障害基礎年金の場合は、お子さんが生まれれば子の加算が付きますが、障害基礎年金には3級はありませんので、3級該当は支給停止になります。 >消滅すると障害枠での雇用でなくなるため現在の仕事をやめなければならない可能性があります ●障害年金は受給できなくなっても、障害者手帳があれば障害者枠で働く事は可能ですよ。 精神障害での2級は、日常生活に著しい制限がある状態ですので、ある程度日常生活に支障がなくなって就労できるようになると、障害は軽くなったと判断される可能性が高いです。
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