特例というものをみだりに認めないためと言われています。 どうあっても違法行為自体は違法なわけですが、より多くの犯罪を検挙することが公共の福祉に必要と判断されればそういった行為も認めるという解釈です。 いわゆる特捜など、所轄の警察署よりも大規模な範囲で高度に法的解釈や司法部門との調整をしたうえで行うため、警察庁主導の事件などでしか用いられないそうです。 ハードルを下げて認めてしまうと混乱や不適正捜査、汚職の温床になりえます。
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