解決済み
薬剤管理指導の算定について質問です。 病院の薬剤師と薬局の薬剤師の算定では差がありました。 それはなぜでしょうか?病院の薬剤師の居宅療養管理は、医療保険の在宅患者訪問管理指導料での算定 薬局の薬剤師はDrの指示より作成「薬学的管理指導計画書」をもとに居宅療養費の算定で合っているでしょうか? よろしくお願いします 補足 病院の薬剤師と薬局の薬剤師のサービスの提供プロセスに差があるだけでしょうか?居宅療養管理は介護認定が必要な介護サービスであり 医療保険の在宅患者訪問管理指導料では医療サービスの居宅サービスであり要介護認定を受けていなくても利用できるのでしょうか? こんがらがってしまい知識が豊富な方に教えていただきたいです
571閲覧
役所に聞きましょう。
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る