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ポスティングのバイトの契約書に、損害賠償額100万円の支払いが書いてあるのですが、怖いので教えてください。 1.乙…

ポスティングのバイトの契約書に、損害賠償額100万円の支払いが書いてあるのですが、怖いので教えてください。 1.乙(私)がポスティングの業務遂行に当たり、不正な行為が発覚した場合、甲(会社)は乙に対して、報酬の一切を 支払わない。 2.上記により、甲にたいして損害をもたらした場合、そのすべてを甲が乙に対して損害賠償を請求する。 3.上記損害賠償金額については金1.000.000円とし、左記金額を超えた場合は、すべての損害金を支払う事と する。 この3.の部分です。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たとえばです。 業務遂行にあたり不正な行為(ポスティングのチラシなどを全て捨ててまいた事にする、他人に渡しまいてもらうなど)があった場合、 会社側はチラシを刷ったお金がムダになりますし、信用もなくなります。(損害) その損害に対し、損害賠償を請求する際、¥1,000,000が最低として、 超えた場合は全ての金額を払え。 ということではないでしょうか? なんにせよ、きちんと業務を遂行すれば、払う必要もないですということでは? 不安ならば、会社側に問いただすなどされてもいいかと思われます。

  • 違法な行為だと思いますよ。 損害賠償額を予め決めて契約を結ばせる行為は違法なので無効です。 損害はケースバイケースなので賠償額もケースバイケースでなければなりません。 それを最低100万として、それ以上の金額となれば全額なんて事なので違法だと考えます。 30万の損害の場合もあれば110万の損害の場合もある訳。 それを30万の場合に100万支払えと言っているので違法だと思います。 ただし、不正な行為をして損害を与えた訳なので、賠償を免れる事が出来るって事ではないのでご注意をmm

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    なるほど:3

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