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行政書士法、司法書士法について。 知人と話していた中での疑問です。

行政書士法、司法書士法について。 知人と話していた中での疑問です。先日、知人と仕事の話しをしている中で、「自分は相手先(仕事相手)の行政に提出する文や法務局への書類(登記関係)の手伝いをよくしているが、ああいう書類は慣れれば難しいものではない」と言っていました。 それを聞いた時ふと、それって行政書士法、司法書士法違反に当たるのではないか、と聞いてみたのですが 1.それの報酬という名義でお金を貰っているわけではない(あくまでも直接ではない) 2.あくまでも手伝いという形(実際は作ってる様子) 3.もう数十年?上司もやってきている。これが問題になったことは無い。 4.そういうことも含めうちの仕事 というようなことでした。 その場では、そうなんですかぁ~っと流したのですが、どうも違和感があり法を見てみると 『行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする』行政書士法 『法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。』司法書士法 (一部省略)とありました。 知人の発言を、法の趣旨から解釈すると、かなり黒に近い気がするのですがどうなんでしょうか。 たとえば、業として 4あたりかなり危うい発言だと思います。 特段、これを公沙汰にするとかいうことではなく、個人的に法学部出身(相手は知らない)で、つい気になってしましました。 法に詳しい方のご意見お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1については、現金という形でなくとも、会社の営業上の利益に繋がれば報酬を受けたことになるのではと考えます。 2は言い訳としかとれません。 3は単に常習性のあること、継続性と会社ぐるみを示す発言です。 4は組織ぐるみで業としていることの表れですね。 行政書士法は報酬を得ることが違法の要件ですが、司法書士法は報酬を得なくとも違反になります。 罰則は共に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金ですね。 それと、司法書士法や行政書士法のみならず、弁護士法違反の疑いもあります。ただ、弁護士法違反を言う前に、摘発をしようとする士業団体が、自分の業法で告発するので、行政書士法違反、司法書士法違反に留まるだけです。 司法書士団体は、結構、非司法書士の告発に積極的ですので、その内告発を受ける恐れがありますね。 行政書士団体も、最近は非行政書士の廃除に力を入れ始めているようです。 行政のHPにも「行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)により禁じられていますのでご注意ください。」と注意書きが書かれるようになっているようです。

  • 語るに落ちたってことでしょうね。 1から4がすらすらと出てきたってことは脱法行為すれすれの認識はもってるってことです。 限られた得意先だけへの役務提供にとどまっている間は問題視はされないでしょうが。

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  • 行政書士が、会社設立の定款を作成し(ここまでは行政書士・司法書士の業務)会社設立登記を無料で作成し依頼人が提出した場合、業務の一貫とみなされ司法書士法に違反します。 逆に、農地移転の申請を(行政書士の専業)、土地登記(司法書士の専業)と合わせ申請は無料で作成し農地の所有者が申請した場合も、業務の一貫としてみなされ行政書士法に違反します。 また、相続分割協議書作成の一貫として(行政書士の専業・不動産が有る場合は司法書士も出来る)相続人間の争いに無料で相談を受けた場合、業務の一貫としてみなされ弁護士法に違反します。 その行為そのもので報酬を受けなくても、業務の一貫として行為を行った場合、行政書士法・司法書士法に違反しますよ。 特に、司法書士法・弁護士法に違反した場合、彼等はマジで訴えてきますよ。

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