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電気工事士の資格についてです。

電気工事士の資格についてです。第1種電気工事士の資格を取っていれば第2種よりも上な訳で、第2種をとる必要はないですよね? あと、第2種と第1種の試験では、筆記も実技でもかなり違うものなんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    既に皆さんから回答ありますが、改めて整理させて ください。 1種は試験合格+実務経験が必要です。 実務経験を積むには2種が必要です。 なので1種試験合格者といえども2種に合格し 実務経験を積む必要があります。 2種無しで無免許モグリの経験は考慮されません。 もちろん1種の資格を取っていれば2種は 必要ありません。ただ、改めて 「1種試験合格」と「1種免状取得」は 区別して理解ください。 なお、試験については 1種は高圧の知識が問われます。 ただ、真っ白から2種に挑戦する人と 2種取得の後。1種にステップアップする人を 比べたならば、後者にとって、それほどハードルは 高くありません。奇問が無い分楽です。 実技は太い電線が加わります。 ただし、制限時間も長くなります。 施工条件に「引っ掛け」のイジワルが出ます。 丸暗記はダメです。 試験ズバリの太い電線がホームセンターや廃材では 中々手に入らないのでサイフに痛いです。 どうぞ、2種=>1種に連続合格ください。

  • まず整理しましょう 1種の電気工事士を持っているなら要りませんこれは試験に合格したと言う意味ではありません 都道府県に申請し受理され免許の交付を受けたと言う意味です 1種の試験を合格した所で 1種の免許を取得するためには5年の実務経験が必要です 実務経験は無資格では経験になりませんそこで必要なのが二種取得後5年従事すれば大抵の都道府県ではそれを実務と考えてくれます 1種合格後 主任技術者の下で経験を積む方法もありますが すんなり発行してくれたと言う話を聞きません 国家試験ですが発行事務手続きは都道府県が行います 都道府県により対応がまちまちです

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  • 間違った回答をされている方がいらっしゃいます。 >一種を持っていても、二種は別に取らなければならないと思います。 電気工事士法 第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。 日本語を理解できるなら、条文を読んでわかる通り、一種を持っていれば二種は必要ありません。(一種を取得すれば、二種の範囲である一般用電気工作物に係る電気工事が可能です。) >第1種電気工事士の資格を取っていれば第2種よりも上な訳で、第2種をとる必要はないですよね? なので、質問の答えとしては、「一種の免状を持っていれば2種は必要ない」となります。 ただし、他の回答者が答えている通り、一種試験合格後の免状交付申請時に実務経験が必要となりますので、実際には2種か認定電気工事従事者取得後の実務経験が必要と言うことになります。 他の回答者がまだ答えてないもう一つの方法としては、500kw以上の自家用電気工作物で電気主任技術者の監督下であれば、無資格でも電気工事に従事できることになっています(電気工事士法の範囲外となる)ので、まれなケースではありますが、その方法で実務経験を積むことも可能です。 >第1種を合格しても、それだけでは意味がないということになるんですか? 貴方が高校生なら一種合格があれば、就職の際に多少加味されるので、意味はあります。 貴方が社会人なら一種合格だけではなにもできないのでそのままの状態では意味がありません。

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  • 一種を先に受かったからって、免許の発行はされませんので、ただの無資格に成り、無免許扱いですから。勿論、電気工事をしては成らないんですよ。認定電気工事従事者の申請をするか、もしくは二種を先に取り、実務経験を5年積み上げ、ようやく一種の申請が出来る用に成るんです。試験の差は、低圧、高圧の差です。対して難しくは有りません。

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