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高校の福祉の教員免許と、特別支援学校の教員免許を持っていると 特別支援学校で勤務できますよね? その場合、高校生しか教えられないのですか?
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法令上は、教育職員免許法第十七条の三の規定により、自立教科等以外に関してであれば教える事は可能で、幼稚部や小学部、中学部で担任になる事も可能です。 ただし、実際にそういった人事を特別支援学校を設立している自治体(私立であれば学校法人)が行うかは、それぞれの判断によります。 また、採用時は、基礎免許が「高校の福祉の教員免許」だと、高特別支援学校等部の福祉の教諭としてしか受験できない事が多いので、あくまでも採用後の話になります。
>高校の福祉の教員免許と、特別支援学校の教員免許を持っていると >特別支援学校で勤務できますよね? >その場合、高校生しか教えられないのですか? ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、 基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい :幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい :小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい :中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい :高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、 特別支援学校(障碍児養護学校)では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 (例) 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 普通、 通常は、 必要な免許を持っている人を優先的に採用するため、 (例えば、 特別支援学校小学部の教員の求人なら、 小学校免許を持っている人) どちらかといえば、かなりレアなケースです。
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