解決済み
就業規則の作成、遺産分割協議書の作成は行政書士とありましたが、社会保険労務士や弁護士に依頼することのメリットがどれほどありますか、遺産分割協議書の作成を受任している行政書士が結構いるみたいです。
387閲覧
1人がこの質問に共感しました
整理する必要がありますね。 1.就業規則(会社の法律・規則) 10人以上の従業員届必須 残業が可能になる 2.遺産分割協議書 相続の確定(不動産の相続・処分に必要) 1は社労士・弁護士の専門分野です。 2は行政書士・司法書士・弁護士の専門分野です。 厳密に就業規則を作成・届け出することで料金を請求することは 行政書士資格ではできません。社労士の業務範囲です。 基本的には両方とも経営者個人で作成可能です。 けれども、就業規則に関しては専門家に作成してもらいましょう。 各会社により実情が異なります(賃金制度、退職金、賞罰)し、 法改正に対処することが一番メリットがあります。 善良な社労士先生でしたら、作成費用分の助成金の提案、 採用手続き、退職のアドバイスを提供など長所は満載です。
就業規則の作成は基本的には行政書士にはできません。 作成および届出代行含めて社労士の独占業務(社労士登録している弁護士は可)です。 ですが、行政書士は食えないので社労士の仕事にいろいろな理由をつけて進出してきているのが実情です。のちのちもめないように専門家に任せる方がよいかと思います。
就業規則の作成について 昭和55年の8月31日までに行政書士会に入会してる行政書士であれば 就業規則作成はできますが それ以外であるとできませんと解釈するのが通常でしょう この辺は、日行連と日社連で解釈が異なります。 行政書士と社労士資格を持ってる人なんかは 結構、知ってる方もいるかもしれませんが 問題となるのは、従業員10人未満の就業規則の場合ですね こちらは、届出義務がないので、日行連は約款であるとして 権利義務に関する書類であるから行政書士も作成できるとしてます 自分は、社労士、行政書士共に持ってますが 社労士を取得してる人ならば、従業員が10人未満の就業規則でも 社労士の独占業務であると考えるのが 労働基準法を学んでいれば分かるはずでもあります。 厚生労働省の行政解釈でも同意見です 元々、社労士は行政書士から分化した資格でもあり 社労士法施行以前は、これらは行政書士が作成していたという経緯もあります。 就業規則などについては、弁護士が作成するということは 余りないでしょう このような事務手続きなどは社労士が行います 遺産分割協議書など法律紛争などが想定されるものは 弁護士が作成から、交渉などまで行う場合もあると思います。 紛争性がなければ、行政書士も遺産分割協議書の作成を行う事は あります。 不動産が絡めば司法書士となりますが
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る