単なる雑貨として「香りを楽しむ物」として販売する場合には免許も許可も必要ありません。 ただし、効果とか薬効といった物を一切表示することはできません。せいぜい、香りの名前くらいでしょうか。「ナントカの香り」みたいな表示まででしょう。 肌や髪に塗ったりするようなアロマオイルを販売する場合には、「化粧品」としての規制を受ける事になります。このようなケースでは薬事法(最近名前が変わったっけ。)で「販売業許可」を受ける必要があります。 業者や海外から大きな容器に入ったアロマオイル(化粧品としての規制を受ける物)を購入してそれを「小分け」する場合は、さらに「製造許可」を受ける必要が出てきます。(単なる雑貨として「香りを楽しむ物」として販売するなら、必要有りません) なお、海外から輸入するような場合、ごく稀にアロマオイルに含まれる成分その物が、日本では違法となる成分が含まれるケースもあるようです。 また、「ナントカに効果がある」とか「ナントカを改善する」とかいうような効果を表示すると、医薬品(医薬部外品)としての規制を受ける可能性が出てきます。例えば東京都のケースではこうした表示をした場合には薬事法違反になるとして摘発の対象としているようです。 詳細については、各都道府県の担当窓口、または最寄りの行政書士さんに相談してみてください。
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