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アルバイトの103万円 給与所得と給与所得控除 扶養控除 の関係がいまいちわからないのでできるだけわかりやすく…

アルバイトの103万円 給与所得と給与所得控除 扶養控除 の関係がいまいちわからないのでできるだけわかりやすく詳しく教えてください。

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    給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いたもの。 給与所得控除は事業所得やその他の所得の計算で認められる経費という概念がないので、予め税法で年間これぐらいは認めるという範囲で定めている所得控除。最低でも65万円は認めている。 扶養控除とは、生計を一にする家族などの扶養者が控除対象者である場合に最低でも一人にたいして38万円の所得控除を認めるもの。 ここにはないが、基礎控除という本人の所得控除38万円が必ずある。 基礎控除 + 給与所得控除 = 103万円 ← 所得税がかからない → 16歳以上は控除対象扶養親族となれる。※扶養者が年金受給者の場合は別の計算

  • 給与収入ー給与所得控除(65万円)=給与所得です。 給与収入が103万円を超えると、所得税を納めなければなりません。 給与収入が103万円を超えると、扶養から外れ、扶養控除を受ける事はできません。扶養者の税金が高くなります。

  • 給与所得=給与収入ー給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 合計所得=給与所得+その他の所得 合計所得が38万円以下の人は、家族の所得税で扶養控除の対象になれます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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  • バイトで計算をする 103万円とは 基礎控除38万円と給与所得控除65万の合計の103万をいいます お給料で103万を年間でもらうと 上記の控除を差し引くと 所得が0になります ところで 親は所得のない子供がいる場合は 扶養控除をつかうことができ おやの税金が多少安くなります 下記はちょと ざっくりなのですが。。。。。 給与所得 の説明していくと ちょと複雑なのですが 給与所得とは 給与から給与所得控除を引いたもので 103万もらったとすると 38万となります 38万円が給与所得です 例えば 一時所得 これは 特別控除50万を差し引いた額が(その半分ですが)が 一時所得となります たとえば 60万あった場合 50万引いて その半額が 一時所得となります つまり その所得に対して控除を引いた額が○○所得となります (ここでは一時所得は関係なくほかの所得の例で挙げただけ 気にしないでください) 扶養控除の条件は その○○所得が38万以内 ということになります つまり 給与で103万稼ぐと 38万が給与所得となり 扶養控除の条件に合致するので 扶養控除が使えることになります

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