解決済み
工場の新築現場にて、新築材料の危険物の仮貯蔵・仮取扱の申請が必要となりました。 第4類で指定数量の5倍程度の数量となります。 建物はS造2階建、1フロアが約1万㎡です。今回の材料を仮貯蔵・仮取扱するのは建屋の2階となります。 いろいろと法令を調べると危険物の仮貯蔵を承認出来る場所は、『製造所の位置』の例によるとなっています。 その場合2Fに置く事は問題無いのでしょうか? 貯蔵所の定義だと平屋で1,000平米以内との表記があります。 その他に囲いの必要等はあるのでしょうか? 新築現場での申請の場合の注意点などあればお教え頂きたく思います。 耐火構造、標識などについては確認することが出来ています。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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建築物確認申請を、誤魔化さずに、通過したのであれば、予め、消防署などとの協議が済んでいるはずです。 つまり、竣工後に、何等かの、用途変更や、目的変更が必要になったと言う事であれば、消防署に、確認しましょう。 どこまで確実か、確認の全てが無い、この種の相談だけで、決断するのは、お勧め出来ませぬ。所管官公庁で、直接確認しましょう。危険物取扱責任者でも、判断が別れたり、迷う事もありますからね。合掌。
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