解決済み
質問なのですが建築士事務所登録していない工務店が今まで他の設計事務所の名前で設計監理をしていて新たに工務店が管理建築士資格者を迎えて事務所登録しようとしている場合、この工務店の物件の責任は新たに事務所登録した建築士にいくのでしょうか? 業務的には他の設計事務所が基本プランを作り、工務店が設計契約、請負契約をしています。 設計事務所は重要事項説明をしていませんし、お客様の前に出てきません。 契約後の打ち合わせは工務店の設計が仕様決めやプランの軽微変更しています。工務店の設計は建築士免許はありますが実務経験が足りないため管理建築士になれないため事務所登録できません 問題は色々あります 設計事務所が重要事項説明をしていない 建築士事務所登録していない工務店の社員が設計業務をしている 例えば工務店の社長が新たに開設者として管理建築士資格者とともに設計事務所を立ち上げてその施工店として今の工務店に仕事をふる場合、法令に触れることがあるのか 工務店の名前をそのまま設計事務所の名前として使えるのか どなたかお力添えよろしくお願いします
いろいろご回答ありがとうございます 一般の住宅を検討しているお客さんがこの工務店に来て間取りや資金などの打ち合わせをしてこの工務店と契約しています 設計者の名前は知り合いの設計事務所の名前を使っている模様です。 その設計事務所は裏で間取りのお手伝いをする程度であとは申請を全て引き受けている 今回私の立場は新たにこの工務店に転職しようとしている建築士で設計事務所登録をしようとしていますが、今まで工務店が請け負っていた住宅について何か責任が出そうなのかどうなのかということと、一般のお客様に対して重要事項説明をしていないことの責任が、工務店もしなきゃいけないことを知っていた中で設計事務所に何もお願いしていなかったことに対して何か問われるのなど知りたいです 行政はケースバイケースだからなんとも言えないとのことです
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質問者がどの立場で質問しているかがよく解りませんが、 設計事務所が誰と契約しているかで重要事項説明の相手が変わります。 設計事務所が工務店と契約関係にある場合、重要事項説明は工務店に行うので施主の前に出てくる事はありません。 「工務店の社長が新たに開設者として管理建築士資格者とともに設計事務所を立ち上げてその施工店として今の工務店に仕事をふる場合、法令に触れることがあるのか」 ありません。 「工務店の名前をそのまま設計事務所の名前として使えるのか」 事務所登録する時は設計事務所と解る様にするので、例えば「〇〇工務店建築士事務所」等と登録する事が多いと思います。
何の問題もない。 Bto Bの取引に、重説は不要
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