解決済み
マイナンバー制度によって過去(制度施工後)の職歴が勤め先に知られることはあるのか。 例えば、会社を辞め次の就職先を探すまでの間、ホストクラブ(本入)で働くとします。 その場合、①マイナンバー制度によってその人のデータにホストクラブで働いていたことは記録されるのでしょうか。 ②その記録が就職希望先の人に開示されることはあるのでしょうか。 ③就職希望先に提出する履歴書にホストクラブで働いていたことを記載しなかった場合、就職希望先にばれ(②)、私文書偽造となるのでしょうか。 制度に関して、様々な臆測などが多くあり正しい情報が何なのかよくわかりません。ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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① 現在はありませんが将来はあり得ます。 ② 皆が法律を守ると言う警察も刑務所も要らないかのような非現実的な仮想空間を前提にするならありませんが、それを大真面目に言う人がいるとしたらただの愚か者でしょうね。実際海外ではプライバシーただ漏れ犯罪大国化しています。 ③刑法上は問題ありません。私文書偽造は有形偽造(作成名義人を偽ること)だけが対象で無形偽造(内容虚偽)は不可罰です。しかしながら資格や学歴を詐称した場合は軽犯罪法1条の15(官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者)に抵触する可能性はあります。もっとも軽犯罪法で処罰されるなどのケースは稀です。軽犯罪法で捕まるなら気に入らない人にべべれけに酒を飲ませて公園で立ち小便をさせたり、許可のない場所でビラ配りをさせるだけで逮捕させることができますね。 ~~以下理由~~~ A法律には不遡及の原則があります。施行された法律より前の出来事はその法律の効力は及びません。そしてマイナンバー制度の施行は今年からになります。 B官民問わす 仕事上知りえた情報は守秘義務があり違反すれば罰則など社会制裁もあるので「皆が法律を守って絶対に破らない」と言う非現実的な仮定であれば 職歴などが漏れることもないでしょう。ただ皆が法律を守る世界ならそれこそ警察も裁判所も刑務所も要らない世界です。 Cマイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 Dマイナンバーと職歴の紐付けについては今年の施行時は考えられていません。しかし以下住基ネットの経緯もあり将来は十分あり得ます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403 その上で整理しますと ・マイナンバー施行前 つまり去年までの職歴はマイナンバー制でばれることはありません。たとえ情報タダ漏れになる制度でも過去の職歴をマイナンバーで管理することは起こりえないからです。 ・マイナンバー施行後でも職歴の紐付けがないなら個人情報が流出しようがないので漏れません。 ・漏れるのは将来マイナンバーの職歴が紐付けられた場合は十分あり得ます。 マイナンバーと職歴の関係について個人情報は役所が握っていますが カネによる情報流出が起こる可能性があるからです。 ●マイナンバー情報が他人の手に渡った場合のリスク 実際現在でも探偵がホームページで「電話番号調査可能」「住所調査可能」などと言っているところがありますが、彼らは警察や裁判官のような権限はなくただの一般人です。刑事ドラマの最古参刑事みたいに現場百回で足を棒にして歩くような調査方法なら依頼者に莫大な調査料金がかかります。格安の料金提示しているところは何をやっているのでしょうか?勿論違法なことをやっているであろうことは警察関係者も気が付いているはずですがスリ同様現金授受情報売買の現場を押さえないと犯行が立証できないし常に尾行するほど暇じゃないので野放しですね。 マイナンバー導入されていない今でも 役所や電気通信事業者(プロバイダなど)は個人情報を見れる端末には職員がアクセスすると記録が残るようになっています。何もマイナンバーに始まった話ではありません。しかし実際には違法なことをしている探偵などが内部職員に内通者を作って金で情報を流出させているのです。当然そのバックには調査依頼をする依頼者がいます。 仮に端末にアクセス記録が残って閲覧されていることがわかっても、それだけでは犯罪に使われている証拠にはなりませんし依頼者と探偵、探偵と内通者は駅前のファミレスや喫茶店やマクドナルドなどで会っているわけですがその現場を押さえることもできません(スリ逮捕が現行犯じゃないとダメだと言われるのと同じ理屈です。つまりマイナンバーカードを所持してマイポータルで自分の閲覧情報を確認してもデジタルとは無縁の情報売買の証拠には何もならないし逆に安心させれば犯罪するほうはやりやすい))。そして探偵が依頼者と交わす契約書は本来の依頼内容と全然違うことが書かれています。また探偵は調査方法について依頼者に対して「ノウハウを明かすことができない」と言ってしまえば依頼者は探偵が違法なことをしていることすら気が付きませんし証明もできません。 これがマイナンバーが導入される前から行われている現実であり マイナンバーで紐付けられる情報が増えればこのような犯罪がますます横行するだけの話です。 マイナンバーのもっともおっかないところは、アメリカのようにデーターベースから情報を抜かれたり(ウイルスに感染させたり、情報が金銭売買されたり)、なりすまし等で犯罪が横行し、そこから情報がいろいろ洩れることにあります。 http://mynumberseido.hatenadiary.jp/entry/2015/06/18/110457 たとえば 将来日本がアメリカのように犯罪大国化した場合に、企業が社員の素行調査をするために探偵を雇ったりして、探偵が公務員に内通者を作って情報漏洩させるなど違法行為を働いている場合は探偵がマイナンバーから引き出した情報を会社に報告することになります(その場合でも探偵は調査方法を会社に明かさないため会社側は探偵が違法行為をしているかどうか判別ができません)。 このようなケースで官公庁からどんどん情報が漏れる恐れがあるので、あなたが人間関係にトラブルに巻き込まれた場合、あなたの素行を調べたいと思った人が探偵などに調査依頼などすれば調べられる可能性がなきにもあらずです。 企業が管理しているマイナンバーを漏らせばより情報を得やすくなるでしょうね。 そのナンバーを得た人が「このナンバーの人の個人情報を知りたい」と違法探偵に持ち込めば 彼らが役所の内通者に情報を漏らすことを働きかけることがあります。
なるほど:1
(1)当然記録されます。 (2)個人情報が民間に開示されることはありません。 (3)書く必要はないと思います。 ただし、ホストとして働いた給料もしくは報酬は他の所得と一緒に確定申告が必要です。その結果、翌年度の住民税が決まります。住民税を給与天引きにしている場合は要注意です。 報酬の場合は事業所得となります。申告書B第2表右下の(給与以外に関する住民税は)「自分で納付」に丸を付けてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/shinkoku_b.pdf 給与の場合は他の給与と分離できません。
私は元区役所の職員でした。住民基本台帳でナンバーが降られ、写真付きのカードとして出来上がりです。しかし、これの登録をした人は5パーセントぐらいでした。膨大な費用をかけ、各自治体に下ろされ、コンプ―ターの種別もバラバラで、担当者はしくはくしていました。 そして今度はマイナンバーだと。住民基本台帳はおしまいだと。いくら金をかけ、自治体をあくせくさせるの。また同じことになるのは目に見えている。下、自治体胃にいた物として、腹が立つと同時に、こうして多額の税金が使われていることをお知らせしたい。
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