教えて!しごとの先生
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変な質問かもしれませんが、ご容赦ください。 現在の法制度上、検察のトップである検事総長宛てへの告訴・告発は可能(…

変な質問かもしれませんが、ご容赦ください。 現在の法制度上、検察のトップである検事総長宛てへの告訴・告発は可能(刑事訴訟法第241条、検察庁法第3条)ですよね?(現実に受理してくれるかどうかわかりませんが・・・・) では、警察のトップである警察庁長官宛てへの告訴・告発は可能なのでしょうか? 普通は、所轄の警察署長宛てか地検・区検の検察官宛てですよね? 私なりに調べてみた結果、可能な気がしますが、どうなのでしょうか?(あくまで制度として・・・・) 警察庁長官(以下「長官」)は警察官である。(警察法第34条第3項) そして、警察官である以上、長官は少なくとも司法警察職員である。(刑事訴訟法第189条第1項) また、警察庁に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員で、巡査の階級にある警察官は司法巡査となっている(刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(以下「規則」)第1条第1項)が、そもそも長官には階級がない。(警察法第62条) しかし、逮捕状を請求することができる”司法警察員”として長官が含まれている(規則第2条第1号)ことから、長官は司法警察員である。 よって、司法警察員である以上、長官への告訴・告発は可能。(刑事訴訟法第241条第1項) 《刑事訴訟法》 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 《検察庁法》 第三条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。 《警察法》 (長官) 第十六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。 2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。 (職員) 第三十四条 警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。 2 皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。 3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。 (警察官の階級) 第六十二条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。 《刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則》 第一条 警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。 2 警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。 第二条 警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第百九十九条第一項 に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。 一 警察庁長官及び警察庁次長の職にある者 二 管区警察局長の職にある者 三 警察庁の生活安全局、刑事局、交通局及び警備局に勤務する警部以上の階級にある警察官 四 管区警察局(東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官 五 東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    面白そうですね。ためしにやってみてはいかがでしょうか?憲法を無視して国家の秩序を乱した内乱罪容疑で首相を告発するとか。

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