宅地建物取引士となるには 1.宅地建物取引士資格試験に合格し(合格者) 2.受験地の都道府県知事の資格登録を受け(登録者) 3.当該都道府県知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けて 宅地建物取引士と名乗ることができます。 合格自体は一生有効であり、登録や取引士証の交付を受けることは任意かつ有料なので、合格でとどめておく人も多いようです。 取引士証の交付を受けた場合は5年に一度の更新があり、登録している都道府県知事の指定する講習(法定講習)を受講しなければなりません。 ですから、卒業後どちらにお住いになるお考えなのかによって、判断は分かれます。 合格だけでよいとお考えならどちらでもかまいませんが、宅地建物取引士証の交付を受け、御実家のある県で働きたいとお考えならそちらで受験なさった方がよいかと思います。 ですが、就職を希望する先が全国に拠点があり転勤も多いとなれば、どこがいいとも言えません。 結論として、現段階で今後一番長く住むところはどこだと考えられるのか、で判断するしかないと思います。 蛇足ですが、じゃあ沖縄で取引士証の交付を受けたが、転勤などのため更新の際に北海道に住んでいたとしても沖縄に行かなければならないのか、という疑問が出てくるかもしれません。 宅建のテキストには原則論しか書かれていませんが、実は法定講習を実施する各都道府県の宅建業協会によっては、他の都道府県に登録している人の受講を受付けてくれる所があります。 私の登録している県の法定講習は年に3回のみの実施で、スケジュールが合いませんでした。そこで協会に相談したところ、隣県では法定講習を毎月実施しており、会場の席に余裕がある場合は他県に登録している人の受講を許可しているとのアドバイスを頂いて、更新をした経験があります。なお、更新した取引士証はもちろん登録している県知事による交付です。
宅建業法からいいますと、登録場所が変わってきますので、どちらかを決めるポイントとしましては、将来どこに就職するかではないでしょうか。独立自営でなさる場合も同じですね。登録だけにして将来未定であれば、どちらでも現在の都合の良い方を基準にされたらよろしいかと存じます。宅建士証は当該知事からくだされるものですので、それを取得し、住所が変われば再交付の手続きが必要です。しかし、その場合でも、経費などは就職した会社で必要経費として計上されるはずですので、あまり心配いらないのではと思います。 まずは、宅建合格ですね。私もギョーホーを準備終わりいまは法令上の制限を毎日やっています。頑張りましょう。
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