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アルバイト先にマイナンバー提出を求められても 未提出で不利益はありませんね? http://マイナンバー担当…

アルバイト先にマイナンバー提出を求められても 未提出で不利益はありませんね? http://マイナンバー担当者.xyz/2015/11/13/post-388/

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    マイナンバー制度は利権以外の何ものでもありません マイナンバーがなくてもなんの不自由もなく 税の公平性云々も全部デマ で、 マイナンバーは会社に出さなくても不利益も不自由もない このような事実を認めない知的弱者は国と国民の関係において 国民の人権や自由を拡大するような発言を見たことがない。つまり人権の敵や悪党の巣窟ってことですよ 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 なおこの件については私自身地元の弁護士会や上記全商連に問い合わせて以下のような回答をもらっています。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です もし企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」「解雇する」などと脅した場合、個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、私的制裁などは違法になります。 /// 税と社会保障の改革とはどんな経緯で出てきたのでしょうか? 建前は消費税増税してそれを全額社会福祉に回すことではありませんでしたか? ところが税金の知識がちょっとあれば出鱈目だとわかります。 税金には普通税と目的税があり使い道が決まっている税金は目的税に分類されますが消費税は普通税です。そして消費税を先に増税してタイムラグを設けて医療負担を引き上げ相続税を引き上げまくり経済スライドで年金支給も引き下げました。 北欧の高福祉高負担国家と消費税負担増以外は全て逆のことをしているのです。 それでも未だに税と社会保障の改革とか言って北欧と消費税比較はするくせに医療負担や相続税や年金支給については隠蔽しますよね?そしてキャリア官僚の特殊法人天下りで年間10兆円以上税金を流用しているのは日本だけです。この財源のための消費税増税なのは明白です。 要は国ぐるみで国民を欺いて 政治家と官僚の利権を助長して国民負担を増やすのが安倍政権の「税と社会保障の改革」なのです。消費税がこの体たらくですから そこから派生したマイナンバーで税と社会保障の番号と言っても 国民に福祉や行政サービスを拡充するための番号制のわけがないのは明白ですね?

    4人が参考になると回答しました

  • 所得税が発生しても申告もしないという事ですし、もし日雇いや単発の仕事なら給料日ごとに発生している源泉徴収票が戻って来ない可能性があります。 脱税なさっていた場合、ある程度年数がたちますと追徴課税が課せられますね。 役所の方には給与支払報告書が給料日ごとに上がっているでしょうから、そこで概ね源泉徴収票に近い内容は調べられるかと。

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