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アルバイト採用されました。 週末にアルバイト先に契約書など提出しに行きますが 普通の入り口から入るとよいでしょうか…

アルバイト採用されました。 週末にアルバイト先に契約書など提出しに行きますが 普通の入り口から入るとよいでしょうか?従業員用の入り口から入るといいでしょうか?それとマイナンバーの番号だけとか言ってたんですが、メモで番号書いて渡せばいいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    初めてで指定がないのなら一般入り口でも問題ないと思います。2回目以降はどうするか聞くべきです。それよりも挨拶のほうが大事でしょう。 ちなみに、通常の会社ではお客様が入る入り口と社員が入る入り口を分けている場合は2回目以降は社員は客の入り口からは入らないことが多いです。 マイナンバー提出については決まりごとは何もありませんし、これ以外の回答はありません。 法人が税務署などに公的機関に提出する書類には契約者や労働者のマイナンバーを記載する欄があります。法人側は貸主からマイナンバーを提供されれば記載する義務があります。 しかし、マイナンバーを提供する義務はありません。その場合はマイナンバー未提出でも公的機関は書類を受理します。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 法人がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし不利益も罰則もありません。マイナンバー提出が拒否された場合は拒否された側は拒否した側に理由を聞いて記録するように勧告されていますが。それを国税当局に提出する必要もありません。つまり証拠を国税当局は欲しいとは言っていないのです。法には不遡及の原則もあるので将来これが不利益になることはありません。ましてや年金手帳や出来れば「公的な物」をマイナンバー制度で強制することはできません。会社が勝手にしていることです。 またこれは 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会などにもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。 <回答要旨(長文のため私の編集あり)> 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。これは法改正がされない限りは、恒久的です。 ですので マイナンバー提出についていろいろ注文を求めている場合は 「労働者側は制度的には義務も強制力もないので会社が勝手にしていること」 となります。 ですから マイナンバーを収集しない企業も数多くあります。マイナンバーは情報漏洩など危険が高い上に、収集した後でマイナンバーが洩れると罰則があるため(最高で懲役4年です。懲役は3年を超えると執行猶予が付かないので情報漏れが発覚して、過失が証明できず悪意と見做されると即刑務所送りがありえます)ダメージが大きく信用失墜になるからリスクだけ抱えることになります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156037355 会社の理解と同意があればの話ですが、一番良い選択はマイナンバーを提出しないことです。ただそれを理解していない事業主もいますので、運悪くリアルでそんなトンデモ経営者にぶち当たると未提出はトラブルになるので相手を見て考えることです。 ただ以下ははっきり認識しておいた方がいいです。 世情を考えればマイナンバーを提供することは非常に危険です。 安倍政権は ①2013年に解雇規制の緩和を言い出した。産業のシフトを口実に簡単に正社員でも解雇できる案であり世論の反発で一度撤回したものの経団連が繰り返し求めており諦めていない。 ②2015年に派遣法改正をした。これは従来は非正規雇用を3年続けていると正規雇用に格上げしないといけないものを簡単に解雇して非正規雇用を雇いなおすことができる。従って大企業は非正規雇用で賃金を抑えることを継続できる。 ③消費税増税など安倍政権は増税一辺倒です。かっての橋本政権の場合ですと消費税を3→5%に引き上げた反面個人所得税や相続税を引きさげ国民負担はトータルで増えていないのですが、安倍政権はあっちもこっちも増税した上に医療負担も増やしました。可処分所得が減るのだから景気回復が見込めるはずもなく(金融緩和しているので実質賃金が上がらないまま物価高となるスタグフレーションはありえるでしょうが)、消費が冷え込み企業も苦しければ雇用関係も改善されるはずもありません。 これにより労働者の視点では正規雇用でもいつ非正規雇用に突き落とされて解雇と雇用を繰り返すことになるかわからない時代になります。 その一方で企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録や給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 今後職場を転々と変える人はあちこちに情報が洩れるリスクをばらまく結果になります。

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