解決済み
アルバイトの103万について閲覧していただきありがとうございます。 今アルバイトをしているのですが、学生のため103万を超えたくないので調整しようと思っています。 1か月分の給料で所得税により引かれる月があるのですが、103万は所得税込みの合計でしょうか。それとも所得税を引かれた給料の合計でしょうか。 もし所得税込みの合計ですと調整していたはずが超えてしまっている可能性もあると思い質問致しました。 どうか回答よろしくお願いします。
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給与年収103万は、次のようにカウントした103万です。 ↓ 給与年収103万は=アルバイト給与月収×12ヶ月分 (アルバイト給与月収とは=定時内賃金+時間外手当) (もしも賞与が出たら、賞与もカウントします) ・通勤手当=非算入=103万のカウントには無関係。 ・源泉所得税=非算入=103万のカウントには無関係。 備考 ①振込金額は、次のような計算を経ています。 ↓ アルバイト給与月収+通勤手当-源泉所得税=振込金額 (給与年収103万は=アルバイト給与月収×12ヶ月分) ②なぜ103万なのか?ですが、下記の通りです。 ↓ 給与年収103万-給与所得控除65万-基礎控除38万=課税所得ゼロ ∴確定所得税額もゼロ ∴給与年収103万以下の独身者は、確定所得税額ゼロ=非課税ですし、 親御様の所得税の扶養内に入れます。 ③給与年収は103万以下にしたのに、振り返ってみると1月以降に何回か源泉所得税を天引きされたことがあったが、103万以下=非課税なのに、なぜ源泉所得税を天引きされたのか?ですが、理由は下記の通りです。 ↓ 実は、源泉所得税は過渡期の概算仮払いなのです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf 扶養控除等申告書を提出していたら割安な源泉所得税(甲欄徴収)です。 扶養控除等申告書を提出しないなら割高な源泉所得税(乙欄徴収)です。 (なお甲欄乙欄どちらで徴収されても、年末調整で源泉所得税の過不足精算がされるので、最終的には損得が生じません) ↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf 扶養控除等申告書を提出していたら、アルバイト先の会社で12月に年末調整してもらえます。 (年末調整とは、源泉所得税合計額と確定所得税額を比較して、還付か追徴を、会社が実施することを指します) ↓ 扶養控除等申告書を提出しなかったら年末調整してもらえないので、ご自分で2017年2月16日~3月15日に税務署で確定申告します。 (確定申告時の持参物は、源泉徴収票、給与支給明細書、振込口座通帳、認め印、電卓、ボールペン、です) (確定申告の事前知識は不要です。税務署員が懇切丁寧に教えてくれるので、1-2時間で提出できます。用紙も現地にあります) 以上、お役に立てば何よりです。あと何かありましたら、返信コメントして下さい。
でたらめな回答が出ているので、正解レスにかぶせておきます。 総額が103万です。もし非課税処理してある通勤費があればそれだけは除いても買いませんが、それ以外はすべての総支給額で考えます。
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