「裁判所書記官」は、『裁判所法』第60条に職務についての規定がありますが、かなりの法律的な専門職です。 《第六十条 (裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。 2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。 4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 》 基本的には裁判官を補佐する職務ですが、裁判官に対しても一定独立した存在です。一部の法律的な手続きを独自に取り扱う事もあります。 裁判所事務官の総合職(いわゆるキャリア組)に採用された後に、さらに選抜試験を経て採用されるのが普通のコースです。 一定年限を務めた後には、簡易裁判所判事や副検事(区検察庁の検察官)になる事もあります。
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