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男女雇用機会均等法について、 ・結婚したら、または出産したら男女問わずに退職という決まりがあったとしたらそれは男女…

男女雇用機会均等法について、 ・結婚したら、または出産したら男女問わずに退職という決まりがあったとしたらそれは男女雇用機会均等法に反しますか?・メイド喫茶、執事喫茶の求人でどちらかに絞るというのは違法ですか?(喫茶店は例外ですか?) (男性がメイドをやってるところも見てみたくはありますが←) ・

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    「結婚したら、または出産したら男女問わずに退職という決まりがあったとしたらそれは男女雇用機会均等法に反しますか?」 男女雇用機会均等法 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 このように、女性に対して結婚、出産によって、退職、解雇等の不利益な扱いをしてはならないと規定しています。 では、この規定では、男性に関して、結婚等を理由にした解雇、退職について規定はされていません。(あまり、あり得ないとはいえますが) しかし、この場合でも解雇権等の濫用と見なすことができます。 労働契約法 第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 少々引用が長くなってしまいましたが、労働契約法において、当然でありますが権利行使について濫用があってはならないと規定しています。当然、労働者の解雇等についても、同様です。 労働契約法第16条において、客観的に合理的な理由を欠く、社会通念上相当であると認められない場合の解雇については、解雇権の濫用と見なします。 これらの規定は強行規定といい、当事者間が合意した契約内容ではなく、法律の規定が絶対的に適用されます。また、ここでは解雇について述べていますが、就業規則、労働契約の条項に退職事由を定める場合にも、法の趣旨に照らし合わせ、その条項は無効とされることになります。 では、結婚等を理由とした解雇や退職事由として規定することが、どうして解雇権の濫用と見なされるのか?という話ですが、要は、結婚についていえば、当事者の合意によってされるものであり、このような規定を設けたり、解雇をすると、第三者が口出すことと同じであることです。つまり、辞めたくなかったら、結婚をするなと同じということです。 「メイド喫茶、執事喫茶の求人でどちらかに絞るというのは違法ですか?」 男女雇用機会均等法 第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 原則として、募集及び採用に関して性別にかかわりなく均等に機会を与える、つまり、求人の広告においても、性別を限定することは、原則禁止ということです。 しかし、原則には「例外」がつきものです。この規定も社会通念上妥当だとされる範囲内での例外を認めています。 厚生労働省の見解として、例外となる適用外職種についていえば、 ・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要な職務(モデル、俳優等) ・守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職務 ・宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上男女どちらか一方でなければならない職業(巫女、女子更衣室の係員等) ・労働基準法による女性の就業禁止業務 ・風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮しがたい海外での勤務が必要な場合等、性別にかかわりなく均等な取扱いが困難であると認められる場合 いわゆる夜のお店のホストやホステスなどは、問題なく、認められます。 メイド喫茶、執事喫茶については、概ね認めらるかと思います。ただし、これらは限定的に考えるべきもので、例えば、接客担当のフロアー係とキッチンスタッフを分けて採用している場合、キッチンスタッフまでどちらか一方の性別のみとするのは、認められないと考えられます。

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