詐欺というのは不正に財産上の利益を受ける行為で免許をうけることは対象ではありません。 もっとも不正口座の場合に通帳とカードを不正に取得したとして立件されていますので免許証という紙を不正に取得とできないわけではありません。 しかし保健師助産師看護師法で、厚生労働大臣が「与えないことがある」としていますが、その前提になる前科等を申告する義務を課していない以上、隠して免許をうけるということにはなりません。 なお免許を受けたのちに発覚した場合、第14条により最大免許の取消ができます。 第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し
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