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輸出時に貼付したケースマーク(シッピングマーク)に相違があった場合の対応について 輸出業務初心者の者です。

輸出時に貼付したケースマーク(シッピングマーク)に相違があった場合の対応について 輸出業務初心者の者です。弊社はSHIPPERにあたるのですが、ケースマークの作成時に商品名を間違えて記載してしまい、そのまま商品へ貼付し船積出港となりました。 INVOICE、B/Lをお客様へ送付した際に指摘されて気付いた状態です。 内容としては、【商品名A】とするところを、【商品名A+商品名B】と記載しています。 INVOICE・B/L・L/CのDescription上は正しい記載となっています。 以上のことから、 ①ケースマーク上の商品名が記載ミスにより中身と異なる場合、何か問題になるか ②ケースマーク訂正の方法はあるか この2点をお伺いしたいです。 説明が分かりにくければ補足します。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1及び2について シッピングマークの役割は、運送や税関手続きにおいて貨物を特定するためにものです。 従って貨物の引き取りに問題がなければ品名相違しても問題ありません。 あと相手国に税関手続きで問題にならないように予め輸入者へ説明の文書を送付しておき、輸入者が税関へ提出するといいでしょう。

    なるほど:1

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