解決済み
何方かと言うと貨物ですね! 然し旅客も含み、この資格は特殊であり、資格さえ取れば誰でもその業務を行う事が出来る訳ではないんです。 車両台数により運行管理者の人数が決まっており、資格を持っている=管理者では無いんです。 社内で何人か居る資格保有者の中から車両台数により選任し、更に国交省に選任届けを提出しなければなりません。 資格保有者で、選任されていない方は「補助者」として、管理者が休みの日や、24時間稼働している会社の場合は、夜勤帯等に補助をしたりする事が多いですね! 現在選任されている管理者が、転勤や退職、定年、車両の増車にならない限りはその会社で管理者になる確率は果てし無く0に近いです。 又管理者は、社内で其れなりの地位のある方じゃないと難しい仕事ですね。 ドライバーから信頼があり、マネジメントスキルも必要とされます。 運行管理者の業務の内、その殆どが労働基準法に纏わる内容です。 本来なら総務や人事が行う様な、人を雇う際の知識まで必要とされますから、言わば役職者的存在になります。
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