身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 精神障害で100万くらいというと二級相当ですか。 これでしたら通常は就労不能が認定基準です。 もし明らかにおかしいとお考えなら年金機構に通報なさってください。 不正を摘発するのも市民の義務です。 むしろ給与と年金の両取りを問題視するならこれは身体障害の特権です。 私もそうですが、身体障害者は全世代でほぼ健常者の人口対比七割程度の就労比率です。 確かに失業率30%と考えればとんでもない数字ですが、逆に言えば七割程度の身体障害者は望む人は職を持っています。 また常用雇用平均で知的障害や精神障害の賃金平均が健常者の半額程度なのに対して身体障害者は多少低いだけです。 もっとも昇進は明らかに不利ですから長い目で見ると確かに障害者の給与は低いでしょう。 ただ年金二級程度の身体障害者なら本人が希望すれば職を持っているのが普通です。 ※雇用が大都市圏に集中しているなどの問題はあります。 もともと身体障害者も働けない程度の障害が二級でした。 しかし経済構造の高度化やパソコンほかの進歩で障害者の就労が容易になりました。 現代の社会ではコミュニケーション能力が必要な職場がほとんどです。 その能力が欠落または非常に低い精神障害者にはつらい時代だと思いますよ。 彼ら、彼女らも好きで怠けているわけではないと思います。
大きな会社ほど、休業が認められていて、復帰してからでもリハビリ勤務も認めれれます。この者が障害厚生年金を受けていれば、給料も収入となります。リハビリ出勤ですから、まともな仕事はできません。それを補うのはもちろん健常者です。 病衣が治るまで協力しくてはならないのは理解しているが、負担は健常者にまわってきます。協力しながらも、心では応援できない・・というのが心情でしょうか。 障害厚生年金は給与収入の上限なく支給されます。これは是正するべきと思います。働きながら老齢厚生年金を受けているものは、報酬と年金額の合計が28万円を超えると老齢年金は一部もしくは全額停止になります。障害年金においても同様にするべきです。
そもそも、精神障害での障害年金受給の場合、働かないではなく、働けないから受給出来るのです!
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