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大学や都道府県の研究施設で放射線を取り扱う場合、放射線取扱主任者を選任する必要があるのですか? また、第1種~第3…

大学や都道府県の研究施設で放射線を取り扱う場合、放射線取扱主任者を選任する必要があるのですか? また、第1種~第3種のうち大体は二種or三種の方を選任すればよいのでしょうか?

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回答(1件)

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    大学の放射線施設で働いているものです。 放射線施設を設置するにあたり、放射線取扱主任者の選任が法令で定められています。 ですので、必ず放射線施設には放射線取扱主任者がいることとなります。 なお、必要な資格は施設によって異なります。 ある一定規模の密封線源のみであれば2種でいいのですが、数量の大きな密封線源だったり非密封や放射光施設になると1種が必要となります。 法令では下限数量の何倍以下の場合と書かれていると思います。 wikiの以下のページの選任区分というところが分かりやすく票にされていますので、ご覧ください。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85 また、下限数量とは以下のページの別表第一に書いてある数量のことを指します。 http://www.nsr.go.jp/data/000045706.pdf 3種に関してはかなり小さな密封線源や放射性同位元素の販売、賃貸を行う業者が必要な資格で、研究機関として設置されている放射線施設ではその資格で選任できるようなところはないんじゃないかと思います。 なお、医師や歯科医師、薬剤師の資格を持っている場合には限られた範囲でですが主任者として選任することが出来ます。 放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができます。 追記が必要な場合は言ってください。 以上、参考となりましたら幸いです。

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