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電気主任技術者の資格を持っています。 初めに第3種を取得して、その後第2種を取得しましたので、 資格者証を3種と2種…

電気主任技術者の資格を持っています。 初めに第3種を取得して、その後第2種を取得しましたので、 資格者証を3種と2種で計2枚持っています。 しかし、過去に登録の経験はありません。今度新たに主任技術者として登録する予定です。 手続きは会社の担当者がします。 3種でも登録できるビルで使用しますが、経済産業省には3種の資格者証だけを 提出しても手続きは可能でしょうか? 以前から、会社には3種しか持っていないと伝えてあります。 そのため、できれば3種の資格者証だけで済ませたいのです。 登録するためには、経済産業省に3種の資格者証だけ持っていっても手続き可能、 2種と3種の両方を持っていかなくてはならない、2種だけ持っていくのが普通。 どれが正しいのか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    電気主任技術者に「資格者証」などありません。 「電気主任技術者免状」です。 「選任届」を出すなら、該当する3種免状で大丈夫です。 手続きは、細部の受け答えが必要なので主任技術者本人でないとだめだと思います。

  • 2種は試験ですか、認定ですか? それにより回答が違いますので。

  • 意味不明ですが資格者証て何のこと、電気主任技術者免状のことですか!?。 電気主任技術者となるは事業主(一般的には社長や工場長名)から選任される必要があり、電気主任技術者免状を取得しているだけではペーパライセンスに過ぎません。 電気主任技術者に選任されるには、電力保安監督部電力安全課に事業主名で選任届出書を届け出る必要が有ります。 電気主任技術者免状の三種と二種の免状を取得しているのなら、設備に見合った免状の番号で届出れば良い。 届け出には電気主任技術者免状の写しと事業主に雇用されている証明(健康保険証等)の写しを選任届け出書に添付する必要が有ります。

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