解決済み
運送会社の転勤について。来月から、福山通運の1年間業務それ以降事務として働く新卒です。 さて、転勤の話なのですが今年の夏に会社見学に行った際に、転勤はあったとしても県内の事業所になると所長が言っておられました。 それで、先週頂いた入社前の書類にも、転勤ができる・転勤ができないと二つの欄があったのですが、転勤できるということでないと、入社できないとおっしゃられていたので転勤できるということにしています。 が、私は県内転勤のみであれば全然構わないのですが、県外(東京や静岡など)遠方の方の転勤であれば行く気はさらさらありません。 なぜなら、単純に行きたくないというのと、3年後または5年以内に父の会社を継ぐためです。父もこのことは知っています。 もし、転勤することになって話と違っている遠方の県外へ転勤を命じると言われたら、話しと違うと言っても大丈夫なのでしょうか? 今更不安になってきてしまいました…。 もしまた、転勤があるとすれば勤務から何年後辺りになるのでしょうか?。。
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転居を伴う転勤の有無で給料が異なる会社があるのが当たり前になっているのでその辺きちんと確認して書類を書かないとね。 県内限定なのか日本全国なのか。 そもそもが既に話が異なっているのがおかしいけどね。
「転勤があったとしても県外」と言われたようですが、それは就業規則などで明確に決まっている物なのでしょうか?それをきちんと確認した方が良いと思います。ただ単に口で言われただけであれば、あとで遠方への転勤の命令が出された時も、「例外はある」とか「そんなこと言っていない」とか言われてしまえばおしまいです。 なので、どうしても転勤が無理なのであれば、きちんと「転勤不可」にしておいた方が良いと思います。今更変えられないのであれば、事情をきちんと説明して県内のみ可能だということを伝えておくべきですね。 会社にもよりますが、転勤の命令が出されてそれを正当な理由なく断ったりすると、最悪の場合は退職金の出ない懲戒解雇になることもあります。法律でも転勤の際の従業員の事情に配慮を命じているのも介護や育児を抱えている従業員に対してだけです。行きたくないという気持ちや家業を継ぐという理由で転勤を断っても、おそらく認めてはもらえないと思いますよ。
言うのは自由ですが、口約束は言っていないと云われればそれまでです。 家業を継ぐ話は置いておくにしても、県外への転勤は出来ませんと書き直しておいた方が良いと思います。 配属を決めるのは所長さんではないと思います。
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