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ドラッグストアで、医薬品の栄養ドリンクの試飲会をするのは法律的にありですか?薬剤師、または登録販売者などの資格がない一般…

ドラッグストアで、医薬品の栄養ドリンクの試飲会をするのは法律的にありですか?薬剤師、または登録販売者などの資格がない一般の従業員が医薬品に分類されるドリンク剤をお客様にお勧めしても問題はないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    営業さんや各企業さん、会社ぐるみで やっているところが多く問題ない行為です。 薬剤師や登販者以外の方が勧める場合 その店舗に薬剤師や登販者が出勤などで 店舗にいるなら法には触れません。 いなかったら医薬品は売れません。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13134505223 こちらも参考になるかと思うので貼っておきます。 ちなみに某ドラッグストアは 私が高1の時働いてましたがノルマがあり、 その中に風邪薬や漢方などもありました。 当時は自分が勧めることに対して やっぱり不安と不満がありました。笑

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