解決済み
【問題】AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に5年間占有を続けた後、その土地がBのものであることを知った場合、Aは、その後5年間を継続すれば、その土地の所有権を時効取得することができる。 2.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に6年間占有を続けた後、その土地がBの所有地であることについて悪意のCが、Aから占有を承継した場合、Cは、その後14年間占有を続けなければ、その土地の所有権を時効取得することができない。 3.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に6年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了した場合で、Aがその後4年間 占有を継続したときは、Aは、その土地の所有権を時効取得したことをDに対抗することがなき。 4.Aが賃借権に基づきその土地を占有していた場合、Aは、20年間その占有を継続すれば、その土地の所有権を時効取得することができる。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に5年間占有を続けた後、その土地がBのものであることを知った場合、Aは、その後5年間を継続すれば、その土地の所有権を時効取得することができる。 →○ 途中で悪意になっても、占有開始時に善意無過失なら、10年で時効が完成します。 2.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に6年間占有を続けた後、その土地がBの所有地であることについて悪意のCが、Aから占有を承継した場合、Cは、その後14年間占有を続けなければ、その土地の所有権を時効取得することができない。 →× 悪意の承継人は、前主が善意無過失なら、その善意無過失の占有を承継します。善意無過失の占有者が途中で悪意になった(1)の場合と同じように考えます。なので、Cは、残り4年間占有をすれば時効取得できます。 3.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に6年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了した場合で、Aがその後4年間 占有を継続したときは、Aは、その土地の所有権を時効取得したことをDに対抗することが「できない。」 →× 時効取得者は、時効が完成する「前」に、占有不動産の所有権を取得した第三者(本事例のD)に対しては、時効取得を登記なくして対抗できます。本事例では、Dが先に登記を備えても、Aは、時効取得を対抗できます。AとDは当事者の関係にあるとされるからです。 4.Aが賃借権に基づきその土地を占有していた場合、Aは、20年間その占有を継続すれば、その土地の所有権を時効取得することができる。 →× 賃借権に基づきその土地を占有していた場合、「所有の意思」を欠くため、土地所有権の時効取得はできません。(賃借権自体を時効取得する可能性はあります。) 以上から、正しいものは「1」です。
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