解決済み
電気主任技術者の外部選任とはなんですか? たとえば、管理会社の社員(電気主任技術者)が他社の施設の電気主任に選任されることですか?
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質問者様のお見込みのとおりです。 いわゆる外部選任とは、電気設備の設置者から委託を受けて、管理会社から資格を有する従業員を供出して電気設備の保安管理に当たらせるもので、これは外部委託制度とは異なり、管理会社の従業員が主任技術者として原則常駐して保安管理に当たります。 要件等、詳細な内容につきましては、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の「1.(1)の但し書き」以下をご覧ください。 なお、外部委託の話は無関係ですのでどうでもいいことですが、 >外部委託ができるのは、需要設備の電力が1000kw未満まで。 現在この制限は緩和されていますので誤りです。 >だから、特高受電の工場等は必ず、社員で選任しなければならない。 特高であっても外部選任制度によって自社社員以外の選任は可能ですのでこの説明は誤りです。
保安管理業務外部委託の詳細はここを参照方(不明な箇所は担当地域の保安監督部電力安全課に問い合わせて下さい)。 http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/04_01.pdf
正式には、外部委託。 保安協会や民間の管理会社、個人の電気管理技術者が それに当たります。 その場合は、電気主任技術者ではなく、 電気管理技術者と呼ばれます。 外部委託の場合は、資格があるだけではだめで、 5年の経験がないと、外部委託による電気管理者技術者には、 なれません。 自社社員の場合は、資格さえあれば、選任できます。 委託を受けて、管理する方は、設備容量により点数があり、 受け持てる上限が決められています。 また、常駐管理ではないため、異常時の対応を考慮し、 自宅から現地までの移動時間等の制限もあります。 外部委託ができるのは、需要設備の電力が1000kw未満まで。 それ以上は、外部委託できない。 だから、特高受電の工場等は必ず、社員で選任しなければならない。 当然、電験3種では用が足りず、電験2種になります。
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