解決済み
今更ですがマイナンバー必要な時って、住民票等の際のみですか?それとも面接の時提出して下さいって言われたら見せないといけなかったりするんでしょうか?
風俗やキャバクラの場合はどうなりますか?やはり同様ですかね?
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【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 ●役所の手続きもマイナンバーカードは不要です。 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 <羽鳥のニュースもう1本>自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 基本的に「絶対に必要な場所」はありません もっとも、法律では マイナンバーを記載をする書類は定めがあります。 たとえば会社の源泉徴収票などです。 http://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf/%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A12014%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E8%BF%BD%E9%8C%B2.pdf しかしマイナンバー提出拒否するとそれが受理されてマイナンバーの欄が空欄になるだけですね。 >それとも面接の時提出して下さいって言われたら見せないといけなかったりするんでしょうか? 面接の段階なら断固拒否可能です。この時点で役所にマイナンバーを記載して提出する書類は何もないからです。人を欺いて認められないマイナンバー収集をすれば6か月以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられます。
1人が参考になると回答しました
アルバイトで直接関係してくるのは労働契約の時や働き始めた時に「扶養控除申告書」の提出を求められると思います。 その扶養控除申告書にマイナンバーを記載する欄があるので、その時に必要になります。 その書類にマイナンバーを書けばあとは必要ありません
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