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社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士は、なぜ国家資格なのに免許証じゃなくて登録証なのでしょうか?

社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士は、なぜ国家資格なのに免許証じゃなくて登録証なのでしょうか?同じ名称独占の資格でも、理学療法士や作業療法士とかは免許証を交付されますよね。 ひょっとしたら厚生労働省の解釈で、医療資格は免許で福祉資格は登録なのかしら?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご想像の通り、福祉の資格だから免許にするのが難しかったのが理由です。 福祉の仕事は素人でも出来る(特に介護は家族でも行っている)という風潮から、免許制はハードルが高かったのです。 社会・介護両福祉士法の成立当時、迫り来る高齢化で介護が社会問題化するのが予測されたため、まずは介護の質の確保と底上げのために、介護職員の国家資格化が検討されていました。 しかしすでに行革の波が押し寄せており、新規の国家資格を作ることは大変難しい時代になっていました。 そんな1986年に厚生大臣に選ばれたのが自民党の斎藤十朗衆院議員です。 実は斎藤議員のお父上は義足の方で、義肢工のレベルが一定していないため合わない義足のために苦労されている父親をずっと見て育ちました。 そこで厚相になってすぐ義肢工の団体に、国家資格化を考えてもいいですよと打診しました。 そこで飛びついたのは厚生省です。関連法案を国会通過させるチャンスは一回だけなので、それまで積み上げられていた各職種の国家資格法案を一度に提出しました。 それが社会・援護局提案の「社会福祉士及び介護福祉士法」、健康政策局提案の「義肢装具士法」「臨床工学技士法」です。 つまり社会福祉士や介護福祉士は、義肢装具士に便乗したドサクサに紛れて国家資格化したといえます。 また同じ国家資格でも、健政局(医療)の技士装具士と臨床工学技士は免許制で、社会・援護局(福祉)の社会福祉士と介護福祉士は登録制で制定されました。 一言で言えば、領域が狭くて境界がはっきりしている医療は免許制、反対に隣接領域との境界が曖昧でボーダレスな福祉は登録制でないと、内閣法制局の理解が得られなかったわけです。 最後に精神保健福祉士ですが、これは社会・介護福祉士とは全く違う経緯で成立しています。 当時(今もですが)、MSWの団体である日本医療社会事業協会とPSWの団体である日本精神医学ソーシャルワーカー協会は犬猿の仲でした。 厚生省の縦割り行政が揺るがない状況において医療制度の中で福祉職種の国家資格化を目指すのは難しいと判断したMSW協会は、公衆衛生分野で厚生省に発言力のある医師を会長に据え、医療職種としてMSWの資格化を強く働きかけることになります。 会長のネームバリューで両協会の力関係はMSW協会>PSW協会となり、厚生省との交渉窓口をMSW協会で一本化することを無理やり同意させられました。 しかしそんな中で持ち上がった社会福祉士成立の動きで事態は一変します。 MSW協会が交渉先としていた厚生省の健康政策局は、医療職としての医療福祉士を国家資格として提案しましたが、MSW協会執行部に対する反対勢力は一気に社会福祉士にMSWも含めるよう主張を始め、協会内は末端会員まで含めてかつてないほどに紛糾して臨時総会が開かれました。 その結果、ソーシャルワーカーの資格は一つだけでMSWも社会福祉士に含めるよう求めていくという新執行部に交代し、MSW協会の主張は180度転換する事態となりました。 しかしながら福祉原理主義者の協会運営は厚生省との軋轢を生み、健康政策局からは医療職を求めないならば社会・援護局に頼めと言われ、そして社会・援護局からは、MSWは健政局管下なのでうちに来るのはお門違いと門前払いされます。 そんな先の見えない膠着状態の中、ついにPSW協会がMSW協会に愛想を尽かし、自分たちは精神保健領域独自の国家資格化を目指すと宣言します。 その背景にはPSW協会を管轄する保健医療局(精神科医療や保健政策はこの局が管轄していました)から、1995年の精神保健法改正に合わせてPSWの独自資格化を打診されたことがあります。 つまりPSWは社会・援護局や健康政策局とは違う保健医療局の管理下だったので、精神科の特殊性を押し出すことで、独自の国家資格化が可能だったのです。 そして1996年に精神保健福祉士法案が国会を通過し、翌1997年に施行されて現在の三福祉士となりました。 なお精神保健福祉士は精神保健という包括的な領域の職種のために、やはり免許制ではなく登録制で制定されています。

    なるほど:2

  • コツさえ分かれば誰でもできるからでは

  • 下の下の方は勘違いされてるようですが理学療法士、作業療法士共に業務独占資格ではないため資格を持っていなくても理学療法、作業療法は行うことができます。 しかし下の方の言う通り医療の分野という狭い領域のため免許制、曖昧な領域は登録制となっています。 また、理学療法士などの方が勉強量の違いから知識が圧倒的に豊富であることなども要因の一つでしょう。

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  • 日本語を理解されていないようですが、免許というのは、本来なら法律で禁じている事を、特定の人や法人に対して特別に許可することを免許を与えると言います。 運転免許が分かりやすいかと思いますが、車を運転する事は免許を与えられた人だけに許可された行為です。 手術なども、医師免許がなければ傷害になります。 介護や相談は免許がなくてもできます。

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