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宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の…

宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか? (1) 建築物の高さの最高限度は、10m又は12mのうち、地方公共団体の条例で定める高さである。 (2) 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200㎡を超えない範囲で、定めなければならない。 (3) 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、適用されるが、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用されない。 (4) 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、適用される。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    1が×でしょう。 1、都市計画で定めるとされてます なので、× 2、最低限度は、200㎡を超えない範囲内でしなければならない ○ 3、道路斜線制限は、その種類に関係なく制限されません ○ 4、北側斜線制限は、第一種、第二種低層住居専用地域と 第一種中高層専用地域のみ適用あります なお、第一種中高層専用地域は 日影規制として影響がある場合のみです。 ○

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