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宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】道路に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているもの…

宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】道路に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか? (1) 公共用歩廊等の一定の建築物で、特定行政庁が許可したものについては、道路内に建築することができるが、この許可をする場合においては、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。 (2) 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を付加することができる。 (3) 自動車のみの交通の用に供する道路については、建築基準法第44条による道路内の建築制限は適用されない。 (4) 都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

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