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契約社員として働いています。 退職する日はもう決まっていてそれより何日か早く退職出来ますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    以前にも同様の質問があっています。 14日前までに申し出れば法律上は問題ありません。就業規則でどう定められていようと法律が優先されます。 文書(いわゆる退職届け)でなくても、口答でも有効です。もし会社が「受理しない」といっても関係ありません。労働者が労働契約の解約を会社に通知した時点で効力は発生します。もし会社が「受理していないから手続きもしない」といってもハローワークに行って「会社が処理をしてくれない」と訴えれば処理してくれるでしょう。つまり会社に「やめます」と宣告すれば14日間経過したら自動的に退職というわけです。出勤がいやなら出ていかなければいいだけのことです。会社は無断欠勤として給料から日割りでさっぴくだけです。有給休暇が残っているならそれを使うと申し出ればいいでしょう。有給休暇は理由いかんにかかわらず取得できることになっています。代替日を提示できない会社は時期変更権さえ行使することができません。 さて、ここまではあくまで法律上の話。私は円満退社したいなら就業規則にのっとって行動すべきと考えます。会社はふつう、文書(退職届け)を書くよう要求します。これは言うた、言うてないの水掛け論を回避する目的もありますが、雇用保険での手続きを円滑に進めるためでもあります。会社は引継ぎのことを考えて1ヶ月前までにとか3ヶ月前までに申し出るように定めているものです。締日に退職できるようにするための余裕でもあります。3ヶ月前までに申し出るように定められていても1ヶ月しかいることができないなら、その旨を会社に相談して円満に解決すべきと考えます。 14日前に申し出ればいいかどうかはあなたの労働契約が有期契約か、期限を定めない契約なのかによっても変わりますので、質問の文面からはどなたもはっきり回答できないと思います。

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