解決済み
一般医療機器の倉庫での保管から輸出について 倉庫会社で働いているものです。 取引先からガーゼ(一般医療機器)を輸出したいとのお問合せを受けました。 会社には薬剤師のような資格を持っている者がいないのですが、倉庫に保管して輸出できるのでしょうか? このような場合に法律で規制されること(製造業とか販売業の許可が必要等々)は何かあるのでしょうか? 医療機器と名の付く物を扱うのが初めてなもので、どうかお知恵を拝借できますようお願い申し上げます。
ichiigoumohe様 ご回答をありがとうございます。 質問を重ねて申し訳ございませんが、ガーゼですと医薬品医療機器等法というものには引っかかることなく、会社に通関士がいて税関の許可がもらえれば輸出が出来るという理解でいいのでしょうか? 無知なもので申し訳ございません。
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機械でしたら製造しているメーカーに非該当証明をもらう必要もありますが ガーゼだけでしたら普通に輸出が可能です。 薬剤師の資格がなくても輸出はできます。輸出をするには 税関の許可がいりますので、薬剤師ではなく通関士が必要となります。 保管している倉庫から直接輸出も可能ですが、ガーゼですから コンテナ単位ではなく、数箱といった感じでしょう。 箱単位での輸出でしたら、保税地域とよばれる輸出をするための 倉庫に搬入してからの輸出となります。 輸出ができる業者や倉庫業はたくさんありますので、一度調べて 問い合わせされると良いかとおもいます。
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