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就職の試用期間について 就職後の三ヶ月間は試用期間だと聞きました。 場合によって延長されることもあるようです。 …

就職の試用期間について 就職後の三ヶ月間は試用期間だと聞きました。 場合によって延長されることもあるようです。 ・質問1 延長の場合は一か月前に教えてもらえますか。 それとも試用期間(三ヶ月間)を過ぎてから延長になったことを告げられる場合もあるのでしょうか。 質問2 試用期間後に雇用を継続しない場合は何日前に教えてもらえますか。

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ID非公開さん

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    >試用期間を延長する場合は、 ①試用期間の延長について就業規則に定めがある ②本人の承諾がある ③本採用を拒否できるような事由があり、それを猶予する為といった延長する合理的な理由がある 以上を満たしている必要があります。 本人の承諾がなければ、会社側が一方的に延長することは出来ませんので、試用期間が終了するまでに、面談の場で、試用期間を延長する理由を話して、本人の承諾を得るのが一般的です。 面談を行う時期に関しては、各社様々な対応をすると思いますが、労働者にも考える期間が必要なのですから、1ヶ月前までには行うべきでしょう。 試用期間として期間を定めた雇用契約でない限り、試用期間後に雇用を継続しないという事は”解雇”するということになりますので、解雇予告といsて1ヶ月前までに通告しなければなりません。 試用期間であれば、会社側の判断でいつでも解雇できると思われがちですが、正当な解雇事由に該当していなければ、簡単に解雇することは出来ません。 ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375

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