>試用期間を延長する場合は、 ①試用期間の延長について就業規則に定めがある ②本人の承諾がある ③本採用を拒否できるような事由があり、それを猶予する為といった延長する合理的な理由がある 以上を満たしている必要があります。 本人の承諾がなければ、会社側が一方的に延長することは出来ませんので、試用期間が終了するまでに、面談の場で、試用期間を延長する理由を話して、本人の承諾を得るのが一般的です。 面談を行う時期に関しては、各社様々な対応をすると思いますが、労働者にも考える期間が必要なのですから、1ヶ月前までには行うべきでしょう。 試用期間として期間を定めた雇用契約でない限り、試用期間後に雇用を継続しないという事は”解雇”するということになりますので、解雇予告といsて1ヶ月前までに通告しなければなりません。 試用期間であれば、会社側の判断でいつでも解雇できると思われがちですが、正当な解雇事由に該当していなければ、簡単に解雇することは出来ません。 ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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