解決済み
Aから現実の引き渡しを受け動産賃貸の設定をうけたBがいてAからその動産所有権の売買の指図による引き渡しを受けたCはBに対して賃貸を無視して動産の引き渡しを請求できますか?この場合でも売買は賃貸を破りますか?
166閲覧
動産の賃貸借では、「売買は賃貸借を破る」という原則が妥当します。 Bは、Aに対しては動産を使用させるよう請求できます。しかし、Aが動産をCに売却してCが新所有者となり、所有権に基づいて動産の返還をBに求めてきた場合、Bは動産をCに返還しなければならなくなります。 民法605条が、賃借権の登記(対抗要件)について規定していますが、「不動産賃借権」に限定しており、借地借家法の対抗要件も、不動産賃借権が前提です。つまり、賃借権の物権化という話は「不動産賃借権」であり、「売買は賃貸借を破らない」という例外も、対抗要件を備えた不動産賃借権の話です。 対して、動産賃借権については、原則どおり「売買は賃貸借を破る」と考えてかまいません。賃借人の保護は、賃貸人への債務不履行責任の追及等でカバーできると考えられます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る